求職者支援訓練の対象者

 

対象者イメージ

従来の職業訓練は、原則、雇用保険受給資格者が公共職業訓練(委託訓練)の受講対象でありました。
長引く厳しい雇用失業情勢を受けて、雇用保険の受給資格のない方に職業訓練(求職者支援訓練)を受講することができる制度が完成しました(求職者支援制度)。
求職者支援制度では、求職活動中の雇用保険受給資格のない方(特定求職者=支援対象者)が求職者支援訓練を受講することができます。

※支援対象者(=特定求職者)

求職者支援制度の対象は、下記の全ての要件を満たす特定求職者です。

1 ハローワークに求職の申込をしていること

2 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと

3 労働の意思と能力があること

4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた者