教育訓練給付金制度のご案内
教育訓練給付金制度とは
「教育訓練給付制度」は、働く方の自発的な能力開発の取り組みを国が支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい制度です。
一定の要件を満たす方が厚生労働大臣指定の講座を受講し、基準(80%以上の出席率、かつ修了試験60点以上)を満たして修了すると、3年以上の一般雇用保険の被保険者期間がある方→20%(上限10万円)が国から給付金として支給されます。
但し、給付金制度を初めて利用される方に関しましては支給要件期間が1年以上で受給可能となります。
KECビジネススクールでは、働きながら通学される皆様の自己啓発を積極的に支援するため、厚生労働大臣より指定を受けた各コースを教育訓練講座として実施しております。多くの皆様のご利用を歓迎致します。
制度の概要
- ①支給対象者
①雇用保険の一般被保険者(在職者)
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において通算3年以上の一般雇用保険の被保険者期間がある方(初回の方のみ1年以上で受給可能)
*被保険者期間が途中で中断していて、その中断期間が1年を超える場合、中断以前の被保険者期間は通算されません。②雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日において一般雇用保険の被保険者でない方のうち、一般雇用保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ通算3年以上の一般雇用保険の被保険者期間がある方。③過去に教育訓練給付金を受給したことがある方
受給した教育訓練講座の受講開始日以降、通算3年以上の一般雇用保険の被保険者期間がある方。- ②支給額
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20% 上限10万円
- ③受講開始日
新規入学の場合は申込クラスの開講日。在校生の場合は継続コースの受講開始日。
- ④支給回数
1人あたりに3年に1回。講座は1つに限られます。
中小企業診断士講座のコースは、入学金・受講料(テキスト代込)が申請の対象額となります。- ⑤教育訓練経費
中小企業診断士講座のコースは、入学金・受講料
- ⑥支給額
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20% 上限10万円
- ⑦修了認定基準
- 出席率80%以上、かつ修了試験で60点以上
- 要件を満たさないと支給は受けられません。
- ⑧支給対象者の照会および支給申請先
ご本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
支給対象者かどうかは、ご本人の住所地を管轄するハローワークの窓口に照会することができます。
ハローワークの支給要件照会票を提出すれば、窓口で「回答書」がもらえます。
支給申請手続きの流れ
| STEP1 お申込み前
支給資格要件を満たすかどうかをご自身の責任でご確認ください。居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で照会することができますので、支給資格の有無が明らかでない方は、事前にご照会ください。
| STEP2 コース受講申込みと教育訓練給付金制度利用申込み
所定の手順に従ってコースの受講申込みを行ってください。入学金、受講料、テキスト代もこの時点でお支払いください(現金、銀行振込、カード利用)。
その際に発行する領収証、カード伝票、銀行振込控え(銀行発行)等はコース修了後の支給申請に必要となるので大切に保管してください。
教育訓練給付金制度利用の申込みについては、受講申込用紙の教育訓練給付金を希望する欄にチェックを入れご提出下さい。
授業が開始された後での申込みは認められませんのでご注意ください。
| STEP3 受講中
最終的に出席率が80%以上、かつ修了試験で60点以上となるようにしてください。
この条件を満たさないと支給申請に必要な「教育訓練修了証明書」の発行はできず、結果として支給が受けられません。
また受講途中にコース変更、解約した場合も同様です。なお期間途中で本制度の利用を断念しても、支給資格がある限り次期間以降での利用は支障ありません。
| STEP4 期間終了
出席率が80%以上、かつ修了試験で60点以上を満たした方には「教育訓練修了証明書」と「教育訓練給付金支給申請書」をお渡しします。
なお「教育訓練修了証明書」の「修了」はあくまでも教育訓練給付制度上の意味で、各コースでのレベルアップとは関係ありません。
| STEP5 支給申請
受講修了日から1ヶ月以内に、ご自身で以下の必要書類を揃えて居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に持参又は郵送して給付金申請を行ってください。
①教育訓練修了証明書 ②教育訓練給付金支給申請書 ③領収書またはクレジット契約証明書 ④雇用保険被保険者または受給資格者証 ⑤住所を確認できる書類(運転免許証、住民票の写し等)
| STEP6 給付金の支給
指定された口座に給付金が振り込まれます。
支給申請手続き
- 支給申請手続きは、受講修了日から1ヵ月以内にご自身が本人の住所を管轄するハローワークに、下記の書類を提出してください。
代理人(委任状が必要)、郵送(簡易書留)で提出することもできます。 - 書類が受理された後、2週間から3週間で給付金がご本人指定口座に振り込まれます。
5つの提出書類
①教育訓練給付金支給申請書
この書類はご自分で記入する書類です。指定番号、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名、受講開始日、受講修了書、教育訓練経費は「教育訓練修了証明書」に記載されています。ご確認の上、記入してください。
②教育訓練修了証明書
修了認定基準を満たして受講修了した方に発行します。
③領収証
KECから受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、カードによるお支払いの場合は、クレジット契約証明書をお渡し致します。
受講が修了するまでKECが発行する仮の領収証、カード伝票をなくさない様に大切に保管してください。
④雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。(コピー可)
⑤本人・住所確認書類
運転免許証・国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)。
郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
「教育訓練給付金制度」厚生労働大臣指定講座
コース名 | 期間 | 通常料金(入学金+受講料+消費税) | 20%給付金 | 給付後自己負担金額 |
---|---|---|---|---|
1次マスター合格コース | 9ヶ月 | 289,300円 | 57,860円 | 231,440円 |
1次・2次ストレート合格パーフェクトコース | 12ヶ月 | 421,300円 | 84,260円 | 337,040円 |
1次・2次ストレート合格プレミアムコース | 12ヶ月 | 509,300円 | 100,000円 | 409,300円 |
1次上級コース | 9か月 | 148,500円 | 29,700円 | 118,800円 |
1次・2次上級コース | 12ヶ月 | 324,500円 | 64,900円 | 259,600円 |
2次パーフェクト合格コース | 10ヶ月 | 283,250円 | 56,650円 | 56,650円 |
2次直前合格コース | 3ヶ月 | 145,750円 | 29,150円 | 116,600円 |
[2023.4.1現在]※対象コース等のお問合せについては、KEC中小企業診断士講座事務局までご連絡ください。(PHONE:0120-033-368)