職業訓練とは
厳しい雇用情勢が続いている中、再就職先が決まらないまま、自ら職業訓練に取り組みスキルを身につけたり、効果的な求職活動をしたりすることが難しくなってしまいます。
雇用保険が支給終了となってしまった方や雇用保険に加入していない方など、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援するため、平成23年10月から新たに、雇用保険を受給できない求職者に対する「求職者支援制度」が開始されました。
「職業訓練」は、求職者支援制度によって新たに創設された訓練で、厚生労働省の認定を受けた民間訓練機関が実施機関となって、就職に必要な基礎的な内容から、就職に役立つ実践的な技能・知識を身につけるためのさまざまなカリキュラムが用意されています。受講料は無料ですが、テキスト代等は実費負担になります。
訓練期間は3か月~6か月となっており、多くの職種に共通する職務遂行のための基本的能力を習得するための「基礎コース」(パソコンスキル、ビジネススキル、一般・経理事務などの基礎)、ある特定の職種の職務遂行に必要な実践的能力を習得するための「実践コース」(ITや医療事務、福祉、営業・販売・事務など)が用意されています。
》安心して訓練を受けられるよう、「職業訓練受講給付金」が支給されます
訓練期間中、生活の心配をせずに安心して訓練を受けることができるよう、一定の要件を満たす求職者には、月額10万円の「職業訓練受講給付金」及び通所手当が支給されます。
》求職者支援制度は真剣に早期就職を目指す人のための制度です
求職者支援制度は、真剣に職業訓練を受け、安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。そのため、この制度を利用する方には、就職支援計画に基づき、訓練期間中から訓練終了後においても定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが求められます。
※独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
職業訓練の対象者
》対象者イメージ
従来の職業訓練は、原則、雇用保険受給資格者が公共職業訓練(委託訓練)の受講対象でありました。 長引く厳しい雇用失業情勢を受けて、雇用保険の受給資格のない方に職業訓練(求職者支援訓練)を受講することができる制度が完成しました(求職者支援制度)。 求職者支援制度では、求職活動中の雇用保険受給資格のない方(特定求職者=支援対象者)が求職者支援訓練を受講することができます。
※支援対象者(=特定求職者)
求職者支援制度の対象は、下記の全ての要件を満たす特定求職者です。
- ハローワークに求職の申込をしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークの所長が認めた者
受講までの流れ
- 求職申込・制度説明
ハローワークに求職申込を行い、求職者支援制度の説明を受けて下さい。 - 訓練コースの選択
ハローワークで職業相談を受けつつ、受講を希望する適切な訓練コースを選び、 受講申込書などの必要書類を受け取って下さい。 - 訓練の受講申込
ハローワークの窓口で、希望する訓練コースの受講申込の手続を行って下さい。
その後、ご自身でハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関(KEC)に提出して下さい。 - 訓練実施機関(KEC)による選考
訓練実施機関(KEC)による選考(面接)を受けて下さい。 - 就職支援計画の作成(支援指示)
訓練実施機関(KEC)から合否通知がご自宅宛に届きます。
合格の通知が届いたら訓練開始日前日までにハローワークに来所して、就職支援計画の交付を受けて下さい(これを支援指示と言います)。
この支援指示を受けなければ、合格の通知を受けても訓練を受講することはできません。 - 訓練の受講開始
訓練受講中から訓練終了後、3ヶ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所して、定期的な職業相談を受けて下さい。